通則

第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。
3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊なものの費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所定点数により算定する。
4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合所定点数の100分の50に相当する点数
5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合所定点数の100分の50に相当する点数
8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。