O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)

O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) 130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。