15の7 経管投薬支援料

15の7 経管投薬支援料 100点
注 胃瘻ろう若しくは腸瘻ろうによる経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。