[留意]B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1

B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
(1) ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている患者若しくは他の保険医療機関で精神療法が実施されている患者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されている又はエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを実施し、精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を標榜する保険医療機関に対して診療情報が文書により提供された妊婦又は出産後2ヶ月以内であるものに限る。
(2) 精神療法が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されていること。
(3) 必要に応じて小児科と適切に連携して診療する体制を有していること。
(4) 産科又は産婦人科を担当する医師又は当該医師の指示を受けた保健師、助産師若しくは看護師が、概ね月に1回の頻度で、患者の心理的不安を軽減するための面接及び療養上の指導を行うこと。
(5) 当該患者の診療方針等に係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されていること。また、当該カンファレンスには以下に掲げる者が参加していること。
ア 当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師
イ 当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師
ウ 当該患者の診療を担当する保健師、助産師又は看護師(ア及びイの診療科からそれぞれ参加していること。)
エ 市町村又は都道府県の担当者
オ 必要に応じて、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師等
(6) (5)のカンファレンスは、関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。なお、(5)のカンファレンスにおいて、ビデオ通話が可能な機器を用いる場合、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(7) (5)の規定にかかわらず、カンファレンスに市町村等の担当者が参加しなかった場合は、その都度、患者の同意を得た上で、市町村等の担当者にその結果を文書により情報提供することに代えることとしても差し支えない。
(8) 当該患者について、出産後の養育について支援を行うことが必要と認められる場合、その旨を患者に説明し、当該患者の同意を得た上で、市町村等に相談し、情報提供を行うこと。
(9) 以上の実施に当たっては、日本産婦人科医会が作成した「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル~産後ケアへの切れ目のない支援に向けて~」を参考にすること。
(10) 当該連携指導料を算定する場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できないこと。