[留意]<通則>

第2部 在宅医療
<通則>
1 在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料第1款在宅療養指導管理料、第2節在宅療養指導管理料第2款在宅療養指導管理材料加算、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。
2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。
3 「通則5」の外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に区分番号「A000」の「注11」、区分番号「A001」の「注15」、第2章第1部の通則第3号又は区分番号「I012」の「注13」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
(1) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(2) 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
(3) 在宅患者訪問看護・指導料
(4) 同一建物居住者訪問看護・指導料
(5) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
(6) 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
(7) 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(8) 在宅患者訪問栄養食事指導料
(9) 在宅患者緊急時等カンファレンス料
4 「通則6」の連携強化加算は、3の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、区分番号「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。
5 「通則7」のサーベイランス強化加算は、3の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。