[留意]第3節 経過措置 第3節 経過措置平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 関連ページ:第5節 経過措置第4章 経過措置第3節 薬剤料第3節 コンピューター断層撮影診断料第3節 薬剤料第3節 特定保険医療材料料第3節 薬剤料第3節 薬剤料[留意]第3節 コンピューター断層撮影診断料[留意]第3節 薬剤料