[留意]第3節 経過措置

第3節 経過措置平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

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