[留意]B004-1-4 入院栄養食事指導料

B004-1-4 入院栄養食事指導料
(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、歯科医師と医師との連携により、管理栄養士が初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限り算定する。
イ がん患者
ロ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ハ 低栄養状態にある患者
(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の歯科医師と医師との連携により、指導を行った場合に算定する。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の歯科医師と医師との連携により、対面による指導を行った場合に算定する。
(3) 「注3」に規定する栄養情報提供加算は、栄養食事指導に加え、退院後の栄養及び食事管理に関する指導とともに、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機関等へ栄養情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の栄養に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。
(4) 「注3」に規定する栄養情報提供加算は、栄養食事指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文書を患者に退院の見通しが立った際に説明するとともにこれを他の保険医療機関、介護老人保健施設等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供した場合に、入院中1回に限り、所定の点数に加算する。
(5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、歯科医師及び連携した医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。
(6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
イ 血中アルブミンが3.0g/dL以下である患者
ロ 歯科医師及び連携した医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
(7) 歯科医師は、診療録に連携した医師の氏名及び連携内容の要点を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容の要点を記載する。
(8) その他入院栄養食事指導料の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料の例により算定する。