[留意]通則

第3部 検査
通則
1 検査に用いた薬剤料は別に算定するが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。
2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、スタディモデル及び簡単な検査の費用は基本診療料に含まれ、算定できないが、特殊なものの費用はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合は、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても同時に準用される。また、腫瘍マーカーは、医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
3 各区分における検査の実施に当たっては、その検査結果を診療録へ記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付する。
4 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。この場合において、薬剤及び特定保険医療材料の使用に当たっては、医科点数表の第2章第3部第5節に掲げる薬剤料及び第6節に掲げる特定保険医療材料料の例により算定する。