[留意]通則

第6部 注射
通則
1 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみにより算定する。
2 第6部に掲げる注射以外の注射は、医科点数表の第2章第6部に掲げる通則の例により算定する。