A100 一般病棟入院基本料

A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1 1,650点
ロ 急性期一般入院料2 1,619点
ハ 急性期一般入院料3 1,545点
ニ 急性期一般入院料4 1,440点
ホ 急性期一般入院料5 1,429点
ヘ 急性期一般入院料6 1,382点
2 地域一般入院基本料
イ 地域一般入院料1 1,159点
ロ 地域一般入院料2 1,153点
ハ 地域一般入院料3 988点
注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、607点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)
4 地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム( 以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 総合入院体制加算
ロ 急性期充実体制加算(急性期一般入院料1を算定するものに限る。)
ハ 地域医療支援病院入院診療加算
ニ 臨床研修病院入院診療加算
ホ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算
ト 超急性期脳卒中加算
チ 妊産婦緊急搬送入院加算
リ 在宅患者緊急入院診療加算
ヌ 診療録管理体制加算
ル 医師事務作業補助体制加算
ヲ 急性期看護補助体制加算
ワ 看護職員夜間配置加算
カ 乳幼児加算・幼児加算
ヨ 難病等特別入院診療加算
タ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
レ 看護配置加算
ソ 看護補助加算
ツ 地域加算
ネ 離島加算
ナ 療養環境加算
ラ HIV感染者療養環境特別加算
ム 二類感染症患者療養環境特別加算
ウ 重症者等療養環境特別加算
ヰ 小児療養環境特別加算
ノ 無菌治療室管理加算
オ 放射線治療病室管理加算
ク 緩和ケア診療加算
ヤ 精神科リエゾンチーム加算
マ 強度行動障害入院医療管理加算
ケ 依存症入院医療管理加算
フ 摂食障害入院医療管理加算
コ がん拠点病院加算
エ 栄養サポートチーム加算
テ 医療安全対策加算
ア 感染対策向上加算
サ 患者サポート体制充実加算
キ 報告書管理体制加算
ユ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
メ ハイリスク妊娠管理加算
ミ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
シ 呼吸ケアチーム加算
ヱ 術後疼痛管理チーム加算(急性期一般入院基本料に限る。)
ヒ 後発医薬品使用体制加算
モ 病棟薬剤業務実施加算1
セ データ提出加算
ス 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)
ン 認知症ケア加算
イイ せん妄ハイリスク患者ケア加算(急性期一般入院基本料に限る。)
イロ 精神疾患診療体制加算
イハ 薬剤総合評価調整加算
イニ 排尿自立支援加算
イホ 地域医療体制確保加算(急性期一般入院基本料に限る。)
11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期一般入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。

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