A104 特定機能病院入院基本料

A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,718点
ロ 10対1入院基本料 1,438点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,718点
ロ 10対1入院基本料 1,438点
ハ 13対1入院基本料 1,210点
ニ 15対1入院基本料 1,037点
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料 1,450点
ロ 10対1入院基本料 1,373点
ハ 13対1入院基本料 1,022点
ニ 15対1入院基本料 933点
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番
号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ 一般病棟の場合
(1) 14日以内の期間 712点
(2) 15日以上30日以内の期間 207点
ロ 結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間 330点
(2) 31日以上90日以内の期間 200点
ハ 精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間 505点
(2) 15日以上30日以内の期間 250点
(3) 31日以上90日以内の期間 125点
(4) 91日以上180日以内の期間 30点
(5) 181日以上1年以内の期間 15点
4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算
する。
イ 看護必要度加算1 55点
ロ 看護必要度加算2 45点
ハ 看護必要度加算3 25点
6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 医師事務作業補助体制加算
チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)
リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)
ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ワ 看護補助加算
カ 地域加算
ヨ 離島加算
タ 療養環境加算
レ HIV感染者療養環境特別加算
ソ 二類感染症患者療養環境特別加算
ツ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ネ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ナ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ラ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
ム 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ウ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
ヰ 精神科措置入院退院支援加算(精神病棟に限る。)
ノ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
オ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
ク 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
ヤ 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)
マ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
ケ 精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)
フ 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
コ 依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
エ 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
テ がん拠点病院加算(一般病棟に限る。)
ア 栄養サポートチーム加算
サ 医療安全対策加算
キ 感染対策向上加算
ユ 患者サポート体制充実加算
メ 報告書管理体制加算
ミ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
シ ハイリスク妊娠管理加算
ヱ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)(一般病棟又は精神病棟に限る。)
ヒ 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)
モ 術後疼痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
セ 後発医薬品使用体制加算
ス 病棟薬剤業務実施加算1
ン データ提出加算
イイ 入退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1のロ又は2のロに限る。)
イロ 認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
イハ せん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)
イニ 精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)
イホ 精神科急性期医師配置加算(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)
イヘ 薬剤総合評価調整加算
イト 排尿自立支援加算
イチ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟に限る。)に入院している患者について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。


12 注11に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設と共有した場合には、栄養情報提供加算として、退院時1回に限り、50点を更に所定点数に加算する。

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