A108 有床診療所入院基本料

A108 有床診療所入院基本料(1日につき)

1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間 917点
ロ 15日以上30日以内の期間 712点
ハ 31日以上の期間 604点
2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間 821点
ロ 15日以上30日以内の期間 616点
ハ 31日以上の期間 555点
3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間 605点
ロ 15日以上30日以内の期間 567点
ハ 31日以上の期間 534点
4 有床診療所入院基本料4
イ 14日以内の期間 824点
ロ 15日以上30日以内の期間 640点
ハ 31日以上の期間 542点
5 有床診療所入院基本料5
イ 14日以内の期間 737点
ロ 15日以上30日以内の期間 553点
ハ 31日以上の期間 499点
6 有床診療所入院基本料6
イ 14日以内の期間 543点
ロ 15日以上30日以内の期間 509点
ハ 31日以上の期間 480点
注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 医師配置加算1 120点
ロ 医師配置加算2 90点
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護配置加算1 60点
ロ 看護配置加算2 35点
ハ 夜間看護配置加算1 105点
ニ 夜間看護配置加算2 55点
ホ 看護補助配置加算1 25点
ヘ 看護補助配置加算2 15点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。
8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 救急医療管理加算
ロ 超急性期脳卒中加算
ハ 妊産婦緊急搬送入院加算
ニ 在宅患者緊急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
ト 乳幼児加算・幼児加算
チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
リ 特殊疾患入院施設管理加算
ヌ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ル 地域加算
ヲ 離島加算
ワ HIV感染者療養環境特別加算
カ 二類感染症患者療養環境特別加算
ヨ 小児療養環境特別加算
タ 無菌治療室管理加算
レ 放射線治療病室管理加算
ソ 重症皮膚潰瘍管理加算
ツ 有床診療所緩和ケア診療加算
ネ 医療安全対策加算
ナ 感染対策向上加算
ラ 患者サポート体制充実加算
ム 報告書管理体制加算
ウ ハイリスク妊娠管理加算
ヰ ハイリスク分娩等管理加算(地域連携分娩管理加算に限る。)
ノ 後発医薬品使用体制加算
オ 入退院支援加算(1のイ又は2のイに限る。)
ク 薬剤総合評価調整加算
ヤ 排尿自立支援加算
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例により算定できる。
10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。
11 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を所定点数に加算する。
12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院している患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの又は65歳以上のものについては、当該基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 介護連携加算1 192点
ロ 介護連携加算2 38点