A208 乳幼児加算・幼児加算

A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 289点
ハ 診療所の場合 289点
2 幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 239点
ハ 診療所の場合 239点
注1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。