A221-2 小児療養環境特別加算

A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。