A227-2 精神科措置入院退院支援加算

A227-2 精神科措置入院退院支援加算(退院時1回) 600点
注 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

モバイルバージョンを終了