A245 データ提出加算

A245 データ提出加算
1 データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者については、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。