A247 認知症ケア加算

A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 160点
ロ 15日以上の期間 30点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 100点
ロ 15日以上の期間 25点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間 40点
ロ 15日以上の期間 10点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。ただし、認知症ケア加算1を算定する場合は、区分番号A230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算は別に算定できない。
2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。