A302 新生児特定集中治療室管理料

A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 新生児特定集中治療室管理料1 10,539点
2 新生児特定集中治療室管理料2 8,434点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ 第13部第1節の病理標本作製料

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