C002 在宅時医学総合管理料

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 5,400点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,500点
③ ①及び②以外の場合 2,880点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,500点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,400点
③ ①及び②以外の場合 1,200点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,029点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,685点
③ ①及び②以外の場合 880点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,760点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,500点
③ ①及び②以外の場合 780点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,515点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 843点
③ ①及び②以外の場合 440点
ロ 病床を有しない場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 5,000点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,140点
③ ①及び②以外の場合 2,640点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,100点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,200点
③ ①及び②以外の場合 1,100点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,789点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,565点
③ ①及び②以外の場合 820点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,520点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,380点
③ ①及び②以外の場合 720点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,395点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 783点
③ ①及び②以外の場合 410点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4,600点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,780点
(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,700点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,000点
(3) (1)及び(2)以外の場合 1,000点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,569点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,465点
(3) (1)及び(2)以外の場合 780点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,280点
(3) (1)及び(2)以外の場合 680点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 733点
(3) (1)及び(2)以外の場合 390点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,450点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,835点
(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,750点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,475点
(3) (1)及び(2)以外の場合 750点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,029点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,180点
(3) (1)及び(2)以外の場合 660点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,760点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 995点
(3) (1)及び(2)以外の場合 560点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,015点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 590点
(3) (1)及び(2)以外の場合 330点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。

3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。

5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、600点を所定点数に加算する。

6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 400点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 200点
(3) (1)及び(2)以外の場合 100点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点
(3) (1)及び(2)以外の場合 75点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 200点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 100点
(3) (1)及び(2)以外の場合 50点

8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1 216点
ロ 在宅療養移行加算2 116点

10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3のロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。

11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

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