D415-5 経気管支凍結生検法 D415-5 経気管支凍結生検法 5,500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 関連ページ:[留意]D415-5 経気管支凍結生検法[通知]第29の4の2 経気管支凍結生検法D415 経気管肺生検法D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)[留意]D415 経気管肺生検法[留意]D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)[留意]D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)[留意]D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)