E102 核医学診断

E102 核医学診断
1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 450点
2 1以外の場合 370点
注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。