E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影

E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点注1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

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