I003-2 認知療法・認知行動療法

I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき)
1 医師による場合 480点
2 医師及び看護師が共同して行う場合 350点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
2 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。