I006 通院集団精神療法 I006 通院集団精神療法(1日につき) 270点注1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 関連ページ:[留意]I006 通院集団精神療法[留意]I006 感染根管処置I006-2 依存症集団療法[留意]I006-2 依存症集団療法