I008 入院生活技能訓練療法

I008 入院生活技能訓練療法
1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点
2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点
注1 入院中の患者について、週1回に限り算定する。
2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。