I011-2 精神科退院前訪問指導料

I011-2 精神科退院前訪問指導料 380点
注1 入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。
2 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320点を所定点数に加算する。
3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。