I012 精神科訪問看護・指導料

I012 精神科訪問看護・指導料1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)イ 保健師又は看護師による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 580点(2) 週3日目まで30分未満の場合 445点(3) 週4日目以降30分以上の場合 680点(4) 週4日目以降30分未満の場合 530点ロ 准看護師による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 530点(2) 週3日目まで30分未満の場合 405点(3) 週4日目以降30分以上の場合 630点(4) 週4日目以降30分未満の場合 490点ハ 作業療法士による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 580点(2) 週3日目まで30分未満の場合 445点(3) 週4日目以降30分以上の場合 680点(4) 週4日目以降30分未満の場合 530点ニ 精神保健福祉士による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 580点(2) 週3日目まで30分未満の場合 445点(3) 週4日目以降30分以上の場合 680点(4) 週4日目以降30分未満の場合 530点2 削除3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)イ 保健師又は看護師による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 580点② 週3日目まで30分未満の場合 445点③ 週4日目以降30分以上の場合 680点④ 週4日目以降30分未満の場合 530点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 293点② 週3日目まで30分未満の場合 225点③ 週4日目以降30分以上の場合 343点④ 週4日目以降30分未満の場合 268点ロ 准看護師による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 530点② 週3日目まで30分未満の場合 405点③ 週4日目以降30分以上の場合 630点④ 週4日目以降30分未満の場合 490点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 268点② 週3日目まで30分未満の場合 205点③ 週4日目以降30分以上の場合 318点④ 週4日目以降30分未満の場合 248点ハ 作業療法士による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 580点② 週3日目まで30分未満の場合 445点③ 週4日目以降30分以上の場合 680点④ 週4日目以降30分未満の場合 530点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 293点② 週3日目まで30分未満の場合 225点③ 週4日目以降30分以上の場合 343点④ 週4日目以降30分未満の場合 268点ニ 精神保健福祉士による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 580点② 週3日目まで30分未満の場合 445点③ 週4日目以降30分以上の場合 680点④ 週4日目以降30分未満の場合 530点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 293点② 週3日目まで30分未満の場合 225点③ 週4日目以降30分以上の場合 343点④ 週4日目以降30分未満の場合 268点注1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる。2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であって、同一建物居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合(1) 1日に1回の場合① 同一建物内1人又は2人 450点② 同一建物内3人以上 400点(2) 1日に2回の場合① 同一建物内1人又は2人 900点② 同一建物内3人以上 810点(3) 1日に3回以上の場合① 同一建物内1人又は2人 1,450点② 同一建物内3人以上 1,300点ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合(1) 1日に1回の場合① 同一建物内1人又は2人 380点② 同一建物内3人以上 340点(2) 1日に2回の場合① 同一建物内1人又は2人 760点② 同一建物内3人以上 680点(3) 1日に3回以上の場合① 同一建物内1人又は2人 1,240点② 同一建物内3人以上 1,120点ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合(1) 同一建物内1人又は2人 300点(2) 同一建物内3人以上 270点5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。7 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき265点を所定点数に加算する。8 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。9 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。10 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。イ 1日に2回の場合(1) 同一建物内1人又は2人 450点(2) 同一建物内3人以上 400点ロ 1日に3回以上の場合(1) 同一建物内1人又は2人 800点(2) 同一建物内3人以上 720点11 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。12 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看護・指導を行う場合13 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。15 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

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