K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1,760点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。 関連ページ:[通知]第80の3の2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術三の二の三…K924 自己生体組織接着剤作成術K924-3 同種クリオプレシピテート作製術