N004 細胞診

N004 細胞診(1部位につき)1 婦人科材料等によるもの 150点2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 190点注1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。

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