N007 病理判断料 N007 病理判断料 130点注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。 関連ページ:[留意]N007 病理判断料[留意]N007 咬合採得