通則

第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。この場合において、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるものとする。
2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。
区分
A200 総合入院体制加算
A200-2 急性期充実体制加算
A201からA203まで 削除
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算
A205 救急医療管理加算
A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
A206 診療録管理体制加算
A206-2 医師事務作業補助体制加算
A206-3 急性期看護補助体制加算
A206-4 看護職員夜間配置加算
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 削除
A208-2 難病等特別入院診療加算
A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
A209 看護配置加算
A210 看護補助加算
A211からA213まで 削除
A214 地域加算
A214-2 離島加算
A215 療養環境加算
A216 HIV感染者療養環境特別加算
A216-2 二類感染症患者療養環境特別加算
A217 重症者等療養環境特別加算
A217-2 小児療養環境特別加算
A218 療養病棟療養環境加算
A218-2 療養病棟療養環境改善加算
A219 診療所療養病床療養環境加算
A219-2 診療所療養病床療養環境改善加算
A220 無菌治療室管理加算
A221 放射線治療病室管理加算
A221-2 緩和ケア診療加算
A221-3 有床診療所緩和ケア診療加算
A222 がん拠点病院加算
A223 削除
A223-2 栄養サポートチーム加算
A224 医療安全対策加算
A224-2 感染対策向上加算
A224-3 患者サポート体制充実加算
A224-4 重症患者初期支援充実加算
A224-5 報告書管理体制加算
A225 削除
A226 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
A227からA227-4まで 削除
A227-5 入退院支援加算
A228 認知症ケア加算
A228-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算
A240 削除
A241 削除
A242 削除
A242-2 術後疼痛管理チーム加算
A243 後発医薬品使用体制加算
A244 病棟薬剤業務実施加算
A245 薬剤総合評価調整加算
A246 地域医療体制確保加算
A250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。