D002-5 歯周病部分的再評価検査

D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) 15点
注 区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。