D011 有床義歯咀嚼機能検査

D011 有床義歯咀嚼機能検査(1口腔につき)
1 有床義歯咀嚼機能検査1(1回につき)
イ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合 560点
ロ 咀嚼能力測定のみを行う場合 140点
2 有床義歯咀嚼機能検査2(1回につき)
イ 下顎運動測定と咬合圧測定を併せて行う場合 550点
ロ 咬合圧測定のみを行う場合 130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼機能検査を行った場合に算定する。
2 有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。
3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。
4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。
5 2については、1を算定した月は算定できない。