D011-3 咬合圧検査

D011-3 咬合圧検査(1回につき) 130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咬合圧測定を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。
3 当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査は、別に算定できない。