D014 睡眠時歯科筋電図検査

D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。