E000 写真診断

E000 写真診断
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合 160点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点
ロ その他の場合 85点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 125点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につき) 20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき) 96点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影 450点
4 造影剤使用撮影 72点
注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2 3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。