E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影 250点
② デジタル撮影 252点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影 25点
② デジタル撮影 28点
ロ その他の場合
(1) アナログ撮影 65点
(2) デジタル撮影 68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影 180点
(2) デジタル撮影 182点
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 28点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影 264点
(2) デジタル撮影 266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影 148点
ロ デジタル撮影 150点
注1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。