J004 歯根端切除手術

J004 歯根端切除手術(1歯につき)
1 2以外の場合 1,350点
2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点
注1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算定する。