J047 腐骨除去手術

J047 腐骨除去手術
1 歯槽部に限局するもの 600点
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 3,420点
注 2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。