J084 創傷処理

J084 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点
ロ その他のもの 2,690点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場
合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。