J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
1 1回法によるもの 14,500点
2 2回法によるもの
イ 1次手術 11,500点
ロ 2次手術 4,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加算する。