[留意]A219 療養環境加算

A219 療養環境加算
(1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2) 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。