[留意]A221 重症者等療養環境特別加算

A221 重症者等療養環境特別加算
(1) 重症者等療養環境特別加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。
ア 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者
イ 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者
(2) インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。
(3) 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。