[留意]A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料

A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1) ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状態にあって、医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。ア 意識障害又は昏睡イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)エ 急性薬物中毒オ ショックカ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)キ 広範囲熱傷ク 大手術後ケ 救急蘇生後コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態(2) 「注3」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室に入室した患者に対する、早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、区分番号「A301」の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。(3) 「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者のハイケアユニット入院医療管理料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、区分番号「A301」の特定集中治療室管理料の(6)から(8)までと同様であること。(4) ハイケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(16)と同様であること。

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