[留意]A302 新生児特定集中治療室管理料

A302 新生児特定集中治療室管理料(1) 新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。ア 高度の先天奇形イ 低体温ウ 重症黄疸エ 未熟児オ 意識障害又は昏睡カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)ク 急性薬物中毒ケ ショックコ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)サ 大手術後シ 救急蘇生後ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態(2) 新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(16)と同様であること。(3) 新生児特定集中治療室管理料を算定する場合は、(1)のアからスまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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