[留意][呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]

[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1) 2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
a 実測値から算出される検査値については算定できない。
b 測定方法及び測定機器は限定しない。
c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
d 使用したガス(CO、CO2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。
e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。