[留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
(2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。