[留意]D415 経気管肺生検法

D415 経気管肺生検法
(1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
(4) CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。