[留意]I006-2 依存症集団療法

I006-2 依存症集団療法
(1) 依存症集団療法の「1」については、次のアからエウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条に規定する覚醒剤をいう。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬をいう。)、大麻(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻をいう。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物又は指定薬物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、バスソルト等をいう。)に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも薬物依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に20人に限り、90分以上実施すること。
ウ 平成22~24年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業において「薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究」の研究班が作成した、物質使用障害治療プログラムに沿って行うこと。
(2) 依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等をいう。)に対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもギャンブル依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に10人に限り、60分以上実施すること。
ウ 平成28~30年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業において「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研究」の研究班が作成した、「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこと。
(3) 依存症集団療法の「3」については、次のアからまでのいずれも満たす場合に算定できる。
ア 入院中の患者以外の患者であって、アルコールに対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもアルコール依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、アルコールの使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。
イ 1回に10人に限り、60分以上実施すること。
ウ 治療プログラムはアルコール依存症の治療に関する動機付け面接及び認知行動療法の考え方に基づくプログラムであること。
エ 当該指導を行う精神保健福祉士又は公認心理師については、次に該当する研修を修了している者であること。
(イ) 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるもの。)。
(ロ) 研修内容に以下の内容を含むこと。
① アルコール依存症の概念と治療
② アルコール依存症のインテーク面接
③ アルコール依存症と家族
④ アルコールの内科学
⑤ アルコール依存症のケースワーク・事例検討
⑥ グループワーク
(ハ) 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。
(4) 依存症集団療法実施後に、精神科医及び精神科医の指示を受けて当該療法を実施した従事者が、個別の患者の理解度や精神状態等について評価を行い、その要点を診療録等に記載すること。